高年齢者の継続雇用
高年齢者が年金支給開始年齢までは働き続けることができるように、高年齢雇用安定法が制定され、これによって、65歳未満の定年を定めている企業の事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならないことになりました。
継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその後も引き続いて雇用する制度です。
継続雇用制度には、次の制度があります。
@勤務延長制度
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度です。
A再雇用制度
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度です。 |
継続雇用制度を導入する場合には、原則として希望者全員を対象とすることになりますが、各企業において労使の工夫による柔軟な対応がとれるように、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者にかかわる基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とすることも認められています。
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