高年齢者の再雇用の判例

退職

高年齢者の再雇用の判例

スポンサードリンク
 
退職道場パワーハラスメントの知識>高年齢者の再雇用の判例

高年齢者の再雇用の判例

<判例>

就業規則で、再雇用に関し、一定の基準を満たす者については「再雇用する」と明記され、期間は1年毎ではあるが同じ基準により反復更新するとされ、その後締結された本協定でも、就業規則の内容が踏襲されている。

そして、現に原告は上記再雇用の基準を満たす者として再雇用されていたのであるから、64歳に達するまで雇用が継続されるとの合理的期待があったものということができる。

本件再雇用契約の実質は、期間の定めのない雇用契約に類似するものであって、このような雇用契約を使用者が有効に終了させるためには、解雇事由に該当することのほかに、それが解雇権濫用法理の類推適用があるとするのが相当である。

(エフプロダクト事件 京都地判 平22・11・26 労判1022)

被控訴人は、継続雇用の有無という重大な判断をする査定は絶対評価であるべきであるとも主張する。

しかし、控訴人は適正な組織運営を図るために常時全従業員の査定を行っているものであり、継続雇用者の査定も控訴人が継続して一定の者を雇用するためのものであるから、そのために相対評価の要素を持つ査定を使用することはやむを得ないところである上、控訴人においては、労使間協定で査定帳票を使用して選別を行う旨の継続雇用規程を導入することが合意されたのであるから、この査定帳票を使用して選別を行うことに違法はなく、結局、被控訴人の主張は採用することができない。

以上のとおり、控訴人が継続雇用対象者の査定に当って用いる業務習熟度表、社員実態調査表等の評価の項目、内容は不適切なものではなく、評価者においても恣意の混入しない評価がされていると認められるから、業務習熟度表、社員実態調査表に記載された査定内容は相当なものと認めることができる。

(津田電気計器事件 大阪高判 平23・3・25 労判1026)

本件再雇用制度は被告の全従業員に対して適用されると解するのが相当であり、これに反する被告の主張は、原告ほかA組合の合理的意思並びに高年法9条及び本件再雇用制度の趣旨に明らかに反しており、失当である。

そして、被告がこのような失当な理由によって第一義的に原告の再雇用を拒否したことからすると、本件再雇用拒否は、それまで被告と対立路線を歩んできた原告に対して不利益を与えることを目的としてなされたものと強く推認される。

また、本件再雇用拒否がそのような目的でなされたことは、平成20年7月1日に原告と面談をした被告のB相談役が、原告に対し、「覚悟してやったんだろう」、「うまい話通るわけがない」などと原告には本件雇用制度が適用されない旨の発現をしたこと、本件再雇用制度が新設されてから本件再雇用拒否がなされるまで、被告に再雇用を拒否された従業員はいないことからも推認することができる。

(日本ニューホランド事件 札幌高判 平22・9・30 労判1013)

当該地方公共団体において、上記嘱託員の職を維持すべき客観的な必要性があり、かつ、従来再任用を希望した嘱託員については特段の事情がないかぎりその者を再任用するという運用が行われていたという場合にあっては、当該地方公共団体においては上記嘱託員を再任用しないこととするについては合理的な理由がないにもかかわらず、任命権者が再任用を希望していた当該嘱託員につき差別的な取扱を行って再任用をしなかったときには、当該嘱託員の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる解するのが相当である。

(昭和町事件 東京高判 平18・5・25 労判919)

転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
指導、教育、叱責の言葉のパワハラ
言動がパワハラになる判例
暴力を伴うパワハラの判例
使用者の職場安全配慮義務
熱血指導とパワハラ
職場のいじめの判例
職場でのいじめの対処方法
職場の同僚のいじめの判例
同僚のいじめで使用者責任
会社内部告発の判例
会社内部告発の判例2
公益通報者保護法の保護要件
職場のいじめの防止義務判例
いじめが業務上の労災認定
長時間労働の発病の判例
企業の時間外労働の指針
パワハラで安全配慮義務
企業の安全配慮義務の判例
病気休職期間満了後の解雇
休職後の職場復帰支援
従業員の協調性の判例
従業員の協調性が欠ける場合
仕事のノルマ設定の判例
過大なノルマでうつ病自殺
仕事のミスで損害賠償の判例
仕事のミスで損害賠償できる場合
違法な業務命令は無効
配置転換や配転命令の無効判例
配置転換と配転命令の合理的範囲
昇進と会社の安全配慮義務
昇進でうつ病で自殺の判例
名ばかりの管理職とは
名ばかり管理職の判例
出向命令についての判例
出向は労働契約の変更
人事権と懲戒権による降格
降格についての判例
降格が適切であるか
降格処分についての判例
成果主義の賃金の問題
成果主義についての判例
従業員の能力で解雇の判例
能力がない場合の解雇
能力がないと解雇できる場合
退職勧奨は合意解約の申入
退職勧奨についての判例
人事権についての判例
会社都合と自己都合の退職
セクハラについての判例
小さな会社でのセクハラ
セクハラの労災認定
育児休業についての判例
高年齢者の継続雇用
高年齢者の再雇用の判例
派遣労働についての判例
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします