昇進でうつ病で自殺の判例

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昇進でうつ病で自殺の判例

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昇進でうつ病で自殺の判例

昇進は、本人にとっても歓迎すべき出来事でありながら、業務量の増大や責任のプレッシャーからうつ病となり、自殺するということが起きているのです。

<判例>

農協の販売部青果課に勤務していたAが、係長昇格後自殺したことについて、早出や休日出勤などの過重な業務負担や上司の叱責によるうつ病によるものであるとして遺族が会社を訴えた事件があります。

Aを係長に昇格させ、業務が増大したにもかかわらず、適切なフォローもなく、上司による叱責が自殺の原因であるとの主張に、裁判所は「農協が安全配慮義務をつくし、Aの心身の状態に適した配属先への異動を行うなどしてその業務負担を軽減し、労働時間を適正なものに抑えるなどの対応をとり、あるいはAの精神的不調を疑い精神科への受診を管掌するなどの措置をとっていれば、Aのうつ病エピソード罹患・自殺を防止できた蓋然性は高かった」として農協の安全配慮義務違反を認めています。

<判決の趣旨>

@使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことのないよう注意し、もって労働者の生命及び身体等を危険から保護するような配慮をする義務(安全配慮義務)を負っている。

AAを係長に昇格させているが、Aの青果課における従前の仕事ぶりや性格からして同人が青果課係長職として相応しいかどうか検討したか疑問であり、しかもはじめて管理職につくAに対するフォローもしていない。

B課長による叱責は、長時間にわたる断続的なものであったと推認できる。

課長は他人に厳しい性格の人物であると周囲から目されており、同人も「誰に対しても仕事中の口調はきつい方だと思います」「話し方がきついといわれたことがある」と供述しており、相当の長時間にわたるきびしいものであったと認めるのが相当である。

C農協が安全配慮義務をつくし、Aの心身の状態に適した配属先への異動を行うなどしてその業務負担を軽減し、労働時間を適正なものに抑えるなどの対応を取り、あるいはAの精神的不調を疑い精神科への受診を勧奨するなどの措置をとっていれば、Aのうつ病エピソード罹患・自殺を防止できた。

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