名ばかりの管理職とは
「名ばかりの管理職」とは、管理職とは名だけで、責任だけが大きくなり、長時間労働を強いられるだけでなく、賃金等の条件は管理職と程遠いような場合をいい、具体的には、長時間残業や休日返上で働いても、管理職だからと何の手当ももらえないような場合をいいます。
労働基準法では、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない対象として、管理職を挙げています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働基準法第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
2号に、「監督若しくは管理の地位にある者」とあり、これが管理職といわれる立場の人をいいます。
週40時間・1日8時間の制限や、週1日は休日を与えられるという労働基準法の保護を受けておらず、時間外労働手当や休日労働手当を支払わなくてもよいことになっているのです。
管理職が保護の対象外とされている理由は、管理職は経営者と一体的な立場にあるといってよく、管理職自体が従業員の労働時間に裁量権をもって職場を運営しているからです。
このような権限がない場合にも管理職として扱われ、労働基準法の保護からはずされている人を「名ばかりの管理職」というのです。
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