名ばかり管理職の判例
<判例>
管理監督者(管理職)については、労働基準法の労働時間等に関する規定は適用されないが、これは、管理監督者は、企業経営上の必要から、経営者と一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されていること、賃金等の待遇やその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置がとられていることから、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、当該労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるものである。
店長は店舗の責任者としてアルバイト従業員の採用や従業員の勤務のシフトの決定等に関する権限を行使し、被告の営業方針や営業戦略に即した店舗運営を遂行すべき立場にあるから、店舗運営において重要な職責を負っているが、店長の職務や権限は店舗内の事項に限られるから、企業経営上の必要から経営者との一体的な立場において、労働基準法の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないといえるような職務と権限を付与されているとは認められない。
店長は、店舗の各営業時間帯には必ずシフトマネージャーを置かなければならないという会社の勤務態勢上の必要性から、自らシフトマネージャーとして勤務することなどにより、法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀なくされ、この勤務実態からすると、労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない。
店長の賃金は、労働基準法の労働時間等の規定の適用を排除される管理監督者に対する待遇としては十分であるとは言い難い。
(日本マクドナルド事件 東京地判 平20・1・28 労判953) |
青梅工場の営業開発部長という地位、立場に照らした実際の就労状況からすると、会社への経営参画状況は極めて限定的であること、常時部下がいて当該部下の人事権なり管理権を掌握しているわけでもなく、人事労務の決定権を有していないこと、勤務時間も実際上は一般の従業員に近い勤務をしており、自由に決定できるものではない。
部長という肩書きをもち、社内で管理職としての待遇を受け、役付け手当として月11万円の支給を受けているが、これをもってしては未だ労基法41条2号のいわゆる管理監督者に該当するとして労働時間に関する規定の適用除外とまでは認めることができない。
(岡部製作所事件 東京地判 平18・5・26 労判918) |
(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働基準法第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
技術部門に所属し、現場に赴いて他の従業員を現場で指揮監督してはいたが、厳格な勤務管理を受けていたとはいえないにせよ、社内文書により遅刻、早退は慎むべきとの示達があり、支店長が視認する方法による勤怠管理の下に置かれていたと認められるため、管理監督者とは認めることはできない。
(東建ジオテック事件 東京地判 平14・3・28 労判827) |
市の給与条例における管理監督者の意義は、労働基準法の管理監督者と同義に解するべきであり、管理職手当を支給されていた消防吏員である主幹・副主幹は、その勤務態様や職務内容などにおいて、管理監督者に該当せず、管理職手当の支給によって時間外手当等に代替することはできない。
(稲沢市消防吏員・深夜勤務手当事件 名古屋地判 平21・11・11 労判1003) |
店長は、コックやウエイター等の従業員6、7名を管理し、ウエイターの採用にも一部関与し、また店長手当として月額2〜3万円を支給されていたが、タイムカードにより出退勤を管理され、出退勤の自由はなく、また仕事の内容はコック、ウエイター、レジ係、掃除等店長の仕事のほか全般に及んでいることから、経営者と一体的な立場にあるとはいえず、監督若しくは管理の地位にある者には当らない。
(レストラン「ビュッフェ」事件 大阪地判 昭61・7・30 労判481) |
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