昇進と会社の安全配慮義務

退職

昇進と会社の安全配慮義務

スポンサードリンク
 
退職道場パワーハラスメントの知識>昇進と会社の安全配慮義務

昇進と会社の安全配慮義務

最近では、昇進など仕事上の責任が増えたことが原因で、うつ病になることが問題になっています。

これについて、昇格や昇任にかかわって業務の負担が増え、それに対する適切なフォローがないためうつ病を発症したとして、会社の安全配慮義務が問われていることも多いのです。

この場合では、昇進に対して会社が昇進させることについて十分に検討したか、管理職に就くことに対するフォローが十分であったかなどが問題になります。

<判例>

控訴人は、故Aを過重な長時間労働の環境に置き、これに加え、故Aがリーダーへ昇格したことなど心理的負担の増加原因が発生していたにもかかわらず、故Aの実際の業務負担量や職場環境などに何ら配慮することなく、その状態を漫然と放置していたのであって、かかる控訴人の行為は、不法行為における過失(注意義務違反)をも構成するものというべきである。

そして、控訴人が、まずは故Aの労働時間を適正な程度に抑えることを前提に、故Aの精神面での健康状態を調査し、改めて故Aについて休養の必要性について検討したり、たとえば異動についての希望聴取を行い、改めて故Aについて休養に適した配属先への異動を行うなどの対応を取っていれば、同年5月14日に故Aが自殺により死亡することを防止し得る蓋然性は高かったといえる。

したがって、上記控訴人の安全配慮義務違反(注意義務違反)と本件自殺との間に因果関係があるというべきである。

(山田製作所事件 福岡高判 平19・10・25 労判955)

Aはもともと主任の仕事の質・量からして主任になることに不安を抱いていたこと、実際にも主任昇格と同時に仕事のラインが変わったこと等もあり、主任として部下の仕事のチェックや指導をしなければいけないことは分かっていながら、自己の仕事に追われて十分な指導はできなかったこと、その上、Aの上司であるBは、Aの主任昇格に際して、書き直しまで命じて、Aが能力において不足することを明記させ、かつ、昇格後の担当者の業務についても全面的に責任を負う内容の文章を作成させ、更に、Aに対して、「主任失格」という文言を使って叱責していたこと、これらを併せて考えると、具体的なAの置かれた状況下では、主任への昇格は、通常の「昇格」よりは、相当程度心理的負荷が強かったものと理解することが相当である。

(中部電力事件 名古屋高判 平19・10・31 労判954)

転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
指導、教育、叱責の言葉のパワハラ
言動がパワハラになる判例
暴力を伴うパワハラの判例
使用者の職場安全配慮義務
熱血指導とパワハラ
職場のいじめの判例
職場でのいじめの対処方法
職場の同僚のいじめの判例
同僚のいじめで使用者責任
会社内部告発の判例
会社内部告発の判例2
公益通報者保護法の保護要件
職場のいじめの防止義務判例
いじめが業務上の労災認定
長時間労働の発病の判例
企業の時間外労働の指針
パワハラで安全配慮義務
企業の安全配慮義務の判例
病気休職期間満了後の解雇
休職後の職場復帰支援
従業員の協調性の判例
従業員の協調性が欠ける場合
仕事のノルマ設定の判例
過大なノルマでうつ病自殺
仕事のミスで損害賠償の判例
仕事のミスで損害賠償できる場合
違法な業務命令は無効
配置転換や配転命令の無効判例
配置転換と配転命令の合理的範囲
昇進と会社の安全配慮義務
昇進でうつ病で自殺の判例
名ばかりの管理職とは
名ばかり管理職の判例
出向命令についての判例
出向は労働契約の変更
人事権と懲戒権による降格
降格についての判例
降格が適切であるか
降格処分についての判例
成果主義の賃金の問題
成果主義についての判例
従業員の能力で解雇の判例
能力がない場合の解雇
能力がないと解雇できる場合
退職勧奨は合意解約の申入
退職勧奨についての判例
人事権についての判例
会社都合と自己都合の退職
セクハラについての判例
小さな会社でのセクハラ
セクハラの労災認定
育児休業についての判例
高年齢者の継続雇用
高年齢者の再雇用の判例
派遣労働についての判例
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします