違法な業務命令は無効
業務上の必要性から労働者の配置を換えるという行為は、業務命令の一種で、労働契約を結んだ以上、労働者としては労務を提供する義務があり、それに対応して、使用者には仕事の指揮・命令をする権利や、人事に関する権利が生じることになります。
具体的には、転勤や配置転換、出向、時間外労働、休日労働の命令などが、業務命令といわれるものです。
業務命令も無条件に認められているわけではなく、次のような業務命令は、人事権の濫用、あるいは法違反として無効になります。
@労働基準法や労働組合法などの法律に違反するもの
国籍・思想・信条を理由とした差別的取り扱いをするものや、結婚・出産を理由とするなど女性差別に該当するもの、あるいは労働組合のリーダーなどを対象とした不当労働行為にあたるもの。
A労働契約や就業規則などに反するもの
労働契約で特定されたり、労働慣行で固定化している仕事の種類・内容・場所などの範囲を超えるもの。
あるいは、就業規則などで定められている基準を逸脱するもの、あるいは、これまでの労使の慣行に反するもの。
B労働条件や生活環境に著しい低下、悪影響が生じるもの
賃金など労働条件の低下をもたらしたり、私生活に著しい不利益を生じるもの。
C合理的な理由がないもの
業務上の必要性がなかったり、合理性を欠いているもの。 |
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