休職後の職場復帰支援
厚生労働省は、うつ病などの心の健康を害して休業せざるを得ない人たちの職場復帰に向けて、「心の健康問題により休業した労働省の職場復帰支援の手引き」を出しています。
それには、まず休職者は病状の回復に従って職場復帰の時期、就労条件などについて、主治医と相談のうえで会社に伝えます。
会社が復職可能と判断すれば、具体的な「事業職場復帰支援プラン」を作成することになります。
基本は元の職場への復帰ですが、病気発症の原因が現職である場合には、それ以外の適応可能な職場への異動を配慮して決定します。
通常はリハビリ勤務からはじめて、短時間勤務や隔日勤務などを取り入れながら、徐々に職場への適応を図ります。
休職した後に、裁判になる場合として、会社が復職可能の判断に疑問を出して認めなかったり、復帰条件が折り合わずに解雇するときです。
会社と主治医、本人、産業医などが合意して、復帰に向けたプランを作成し、それに沿って職場復帰をはかるのですが、現実には難しいのです。
通常、復職は現職への復帰が基本なのですが、最近の判例では、復帰準備期間として軽作業などの提供が信義則上求められるという判断になってきています。
労働者の側からは、就労の可能性を職場の現実に沿って主張し、その程度の準備期間が必要で、どの程度の仕事ならできるのかについて積極的に提案する必要があります。
復職の際に考えるべきことについて、裁判などで指摘されている安全配慮義務は次のことになります。
@使用者は、職場復帰を判断するにあたっては、病気と復帰後の仕事の性質を十分に行う。
A復職させる場合には、症状などについて医師の意見を聞くなど慎重に対応する。
B復職後も、本人の症状の変化に目配りをしながら、変調があれば配転などの配慮をする。 |
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