公益通報者保護法の保護要件

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公益通報者保護法の保護要件

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公益通報者保護法の保護要件

公益通報者保護法の保護要件は、通報先によって異なり、守られる利益としては「解雇の無効」になります。

(解雇の無効)
公益通報保護法第3条  公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。
一  通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供先等に対する公益通報
二  通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報
三  通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ニ 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。)により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合


公益通報とは、次の場合を指しています。

@内部通報

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する場合における、労務提供先等に対する公益通報

A行政機関への通報

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある場合における、当該通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報

B外部通報

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足る相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合において、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

こうした公益通報をした労働者が受けた解雇は無効となり、その他の降格や減給などの不利益も禁止されます。

この公益通報を受けた側には、是正についての努力義務を課していますが、あくまで努力義務であり法的な義務ではないのです。

(不利益取扱いの禁止)
公益通報者保護法第5条  第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
2  前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に掲げる事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。

(是正措置等の通知)
公益通報者保護法第9条  書面により公益通報者から第三条第一号に定める公益通報をされた事業者は、当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。


内部告発者にとっての環境は安全でもなく、厳しいといえ、内部告発はやむにやまれぬ非常手段であり、これによって恐喝や営業妨害などの返り討ちにあうこともあるのです。

内部告発の正当性は次のときに成り立つと考えられます。

@内部告発の内容の根幹部分が真実ないし内部告発者において真実と信じるに相当な理由があるか

A内部告発の目的が公益性を有するか

B内部告発の内容自体の当組織にとっての重要性

C内部告発の手段・方法の相当性

内部告発が正当と認められる場合については、会社は内部告発者に対し、内部告発により名誉、信用などを毀損されたとしても、これを理由として解雇することは許されないのです。

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