企業の時間外労働の指針
月間の時間外労働時間が45時間を超え、100時間に近づくほど過重労働による健康障害のリスクが高まるといわれており、たとえ、時間外労働時間が月に100時間をこえていなくとも体調に不安を感じたら、医師による面接指導を受けることができます。
体調が悪いときは医師面接などを受けながら、労働災害としての認定を受けるようにしていきます。
厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で、事業主が取り組むべき労働者の心の健康の保持増進のための基本的な考え方やメンタル不全に対する具体的な取り組みの進め方を示し、次のケアへの取り組みが提案されています。
@自分で行うセルフケア
A上司と部下というラインでのケア
B事業場内にいるスタッフによるケア
C事業場外専門家との連携ケア |
企業の取り組みについても具体的に示されており、使用者の義務内容が次のように規定されています。
労働者の心の健康には、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るための施設及び設備等、職場生活で必要となる施設及び設備等、労働時間、仕事の量と質、セクシャルハラスメント等職場内のハラスメントを含む職場の人間関係、職場の組織及び人事労務管理体制、職場の文化や風土等の職場環境等が影響を与えるものであり、職場レイアウト、作業方法、コミュニケーション、職場組織の改善などを通じた職場環境等の改善に積極的に取り組むものとする。
また、事業者は、衛生委員会等における調査審議や策定した心の健康づくり計画を踏まえ、管理監督者や事業場内産業保険スタッフ等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行うものとする。 |
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