職場でのいじめの対処方法
職場でのいじめのような人格無視の行為が業務命令という名目で行われる場合、業務上の必要があるのか、違法な目的がないのか、労働者に過酷な不利益をもたらさないか、などを考え、問題があれば毅然とした態度で拒否する必要があります。
裁判でも、草むしりやガラス拭き、就業規則の書き写しなどは、業務とは関係なく、見せしめ的な処罰で、業務命令の範囲を超えているとされます。
このような場合には、具体的に問題点を指摘して、使用者に対していじめや嫌がらせをやめさせるように要求します。
それに対する使用者の措置や、再発防止策などの効果や実効性について責任ある対応を求めます。
使用者が対応せず、法的な措置をとらなければならない場合には、人権侵害の当事者を確定して、訴える相手を特定しなければなりません。
相手としては、使用や自身の意思によるもの、使用者とは無関係に上司、同僚などによって行われるものとはあります。
使用者の意思にもとづくものといった場合には、使用者自信が直接行なうものと、使用者の命を受けて管理職などが行なうものがありますが、いずれにせよ使用者に責任を問うことになります。
不法行為責任
使用者が直接に、もしくは実行者が他の誰かではあっても使用者自信が行ったと同じような場合には、不法行為が問われます。
また、使用者の意思にもとづき管理職などが人権侵害を行った場合には、使用者責任を負うことになります。 |
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(使用者等の責任)
民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
債務不履行責任
使用者には、労働契約に付随して職場安全配慮義務があるとされており、この義務を怠るときは、債務不履行責任を問うことができます。 |
(債務不履行による損害賠償)
民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
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