会社の財産に強制執行
労働者が訴訟を起こし、その結果、会社に対して支払を命じる判決が出ても会社が支払わない場合には、判決に基づいて強制執行するしかありません。
強制執行とは、被告の財産を差押さえてお金に換えて取り立てることを、原告に代わって国がやってくれる手続です。
強制執行の対象は被告の財産で、社屋や工場の土地建物は不動産であり、在庫商品は動産、銀行預金や売掛金は債権として、強制執行の対象となります。
ただし、それは被告の財産でなければなりません。
賃金を支払わない会社に対して勝訴判決を得たとしても、会社と社長個人とは別の人格であるから、社長の個人財産を差押さえるできません。
被告名義の財産を見つけたら、裁判所に差押の申立を行います。
例えば、債権の差押は、預金なら銀行に、売掛金なら売掛先に、裁判所から「債務者に支払ってはいけない」という命令を送達してもらいます。
一定期間経過後に債権者が直接取り立てれば完了です。
銀行預金であれば、預金の差押には口座番号までわからなくてもよいのですが、銀行名と支店名は必要です。
不動産の差押は競売で、裁判所の命令で差押の登記をつけて、鑑定士が価格をつけて売りに出して、最高値で買った人が代金を支払い、それを配当するという手続です。
商品等の動産の差押は、執行官を連れて行って、差押の表示を貼り付け、商品を倉庫に保管して売却します。
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