会社の倒産で未払賃金立替払
働いていた会社が業績悪化のために倒産した場合、会社の財産がほとんど残っていないと従業員は賃金が支払われることなく、生活に困ってしまいます。
このような場合に、労働者の生活を確保するため、労働者健康福祉機構が実施している未払賃金立替制度があります。
会社が自己破産や民事再生、会社更生などの理由により破産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一定範囲について事業主に代わって支払う制度です。
この制度を利用できる人は、裁判所に対する破産等の申立日または労働基準監督署長が倒産した事実について認定申請した日の6ヶ月前から2年の間に会社を退職した人です。
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前の日から立替払請求の前日までに支払期日が到来している定期賃金(基本給、住宅手当、時間外手当等を含む)と退職手当で、ボーナスは含まれません。
立替払される額は未払賃金の80%までですが、退職日の年齢により限度額が異なります。
請求期間は会社の破産(特別清算、民事再生、会社更生も含む)や事実上の倒産が認定された日の翌日から2年以内です。
<賃金の支払の確保等に関する法律施行令に基づく限度額>
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年齢 |
未払賃金の限度額 |
立替払の上限額 |
退職労働者の退職時における年齢 |
45歳以上 |
370万円 |
296万円 |
35歳以上45歳未満 |
220万円 |
176万円 |
30歳未満 |
110万円 |
88万円 |
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