会社の倒産で未払賃金立替払

退職

会社の倒産で未払賃金立替払

スポンサードリンク
 
退職道場労働審判の知識>会社の倒産で未払賃金立替払

会社の倒産で未払賃金立替払

働いていた会社が業績悪化のために倒産した場合、会社の財産がほとんど残っていないと従業員は賃金が支払われることなく、生活に困ってしまいます。

このような場合に、労働者の生活を確保するため、労働者健康福祉機構が実施している未払賃金立替制度があります。

会社が自己破産や民事再生、会社更生などの理由により破産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一定範囲について事業主に代わって支払う制度です。

この制度を利用できる人は、裁判所に対する破産等の申立日または労働基準監督署長が倒産した事実について認定申請した日の6ヶ月前から2年の間に会社を退職した人です。

立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前の日から立替払請求の前日までに支払期日が到来している定期賃金(基本給、住宅手当、時間外手当等を含む)と退職手当で、ボーナスは含まれません。

立替払される額は未払賃金の80%までですが、退職日の年齢により限度額が異なります。

請求期間は会社の破産(特別清算、民事再生、会社更生も含む)や事実上の倒産が認定された日の翌日から2年以内です。

<賃金の支払の確保等に関する法律施行令に基づく限度額>

年齢 未払賃金の限度額 立替払の上限額
退職労働者の退職時における年齢 45歳以上 370万円 296万円
35歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
内定取消と経歴詐称と試用期間
賃金カットなどの賃金未払
労働条件や有給休暇やセクハラ
普通解雇と懲戒解雇と整理解雇
正社員でない場合の労働契約
労働災害の補償の規定
労働事件の示談
労働事件の示談の方法
残業手当の示談書ひな形
労働問題のあっせんとは
労働問題の仲裁とは
労働問題の仲裁判断書
労働問題の民事調停申立
民事調停の手続
労働問題の調停調書
労働審判は相手方は事業主
労働審判の調停と審判
労働審判申立書の申立の趣旨
労働審判申立書の申立の理由
労働審判申立書の争点や事実
労働審判申立書の証拠
労働審判を申し立てる
労働審判で調停成立
調停不成立で労働審判
労働訴訟の特徴
労働訴訟を小額訴訟でする
労働問題で支払督促する
労働訴訟の訴状
労働訴訟の証拠説明書
労働訴訟の答弁書
労働訴訟の原告準備書面と証拠申出書
労働訴訟の和解と判決
会社の財産に強制執行
会社の倒産で未払賃金立替払
未払賃金請求内容証明
会社に仮差押や仮処分申立
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします