会社に仮差押や仮処分申立
強制執行とは、相手が債務を履行しない場合に、国家機関により強制的にその権利を実現する方法です。
強制執行をするためには、債務名義、送達証明書、執行文が必要なります。
強制執行には、不動産執行、動産執行、債権執行があります。
労働事件では、使用者に財産があることが見込まれる場合には強制執行は有効ですが、財産がない場合には効果がない場合もあります。
仮差押とは、金銭債権の将来の強制執行を保全するために、暫定的に債務者の財産を仮に差押さえる手続をいい、仮処分とは、正式な裁判で結論が出るまでに現在の状態を維持し、財産の処分を禁止するなどの手続をいいます。
労働事件では、会社から解雇された人が、社員としての身分を確認するため仮の地位を定める仮処分を申し立てたりします。
仮差押の手続では保証金を法務局に供託するようにいわれ、保証金の額は裁判官が決定しますが、保全価格の1割から3割です。
仮差押、仮処分のことを、保全処分といい、この保全処分の申立は、本案事件を管轄する裁判所か目的物の所在地を管轄する裁判所にします。
また、申立書で、被保全権利の存在及び保全の必要性を明らかにしなければなりません。
裁判所が保全の必要がないと認めれば、申立は却下されるのです。
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