労働訴訟の答弁書
訴状を提出し、第1回期日が決まり、被告に呼出状が発送され、被告は第1回期日までに答弁書を提出することになっています。
被告が答弁書を出さないまま第1回期日に欠席すると、原告の言い分を全部認めたものと扱われて、原告勝訴の判決が出ます。
答弁書には、訴状に対する認否と反論を記載し、言い分があれば被告の主張として記載します。
原告の請求に一切応じられない場合は、「原告の請求を棄却する」という判決を求める、という答弁をすることになります。
また、原告が請求の原因として記載している事実関係について、それが事実で間違いがなければ「認める」、間違いであれば「否認する」、知らないことなら「知らない」などの認否を記載します。
被告の側で新しい主張を持ち出して反論する場合もあり、この場合は、被告の側でその主張を根拠付ける事実を主張してかつ証拠を提出します。
平成**年(ワ)第**号時間外手当請求事件
原告 山田太郎
被告 株式会社田中実業
答弁書
平成**年**月**日
東京地方裁判所 民事**部 御中
被告 株式会社田中実業
代表取締役 田中一郎 印
請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする、
との判決を決める。
請求の原因に対する答弁
1 同1「労働契約の存在」は認める。
2 同2「労働時間・賃金支払のルール」は認める。
3 同3「時間外労働手当の不払い」中、原告が社内にいた事実は認めるが、被告が命じた業務に従事するために時間外労働をしていたとの点は否認する。被告は原告に時間外労働を要するような業務を命じたことはない。
時間外手当を支払っていないとの点については、後述のとおり、**手当の中に一定の時間外労働に対する手当の分が含まれている。
4 同4「裁判外の請求」は認める。
5 同5「まとめ」は争う。
被告の主張
被告は、原告に対して、毎月*万円の**手当を支払っているが(甲2 給料明細書参照)、この**手当は一定時間までの時間外労働手当を含んでいる(甲1号証 給与規程)。
被告としては、原告に対して時間外労働を要するような業務を命じたことはないが、仮に、被告の業務上時間外労働が必要だった場合を最大限考慮しても、**手当の範囲内に止まっている。
よって、原告の請求する時間外労働手当を支払う義務はない。
立証方法
証拠説明書記載のとおり
添付書類
1 乙号証写し 正副各1通
2 証拠説明書 正副各1通
以上 |
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