労働審判を申し立てる
労働審判の申立は地方裁判所に行い、通常訴訟の場合は、訴訟の価額によって管轄が決まっていますが、労働審判の場合、請求する金額がいくらであっても地方裁判所に申し立てます。
地方裁判所の場所は、相手方の住所・居所・事務所所在地の管轄裁判所、労働者の就業場所の管轄裁判所、当事者の合意がある場合にはその合意した裁判所のいずれかとなります。
申立のできる事件は、労働者個人と事業主間の労働関係に関する民事の請求に限ります。
申立は書面でしなければならないとされていますので、申立書を裁判所に提出します。
労働審判申立書5通、証拠2通、証拠説明書2通を提出します。
労働審判申立書の申立の趣旨
労働審判申立書の申立の理由
労働審判申立書の争点や事実
労働審判申立書の証拠
申立をしたら、原則として40日以内に第1回目の期日が開催されることになっています。
期日が決まったら、裁判所から相手方に申立書と期日呼出状が送付され、反論を記載した答弁書の提出期限が指定されます。
答弁書の提出期限は、答弁書に書かれている相手方の反論に対し、申立人が第1回目期日までに準備をするのに必要な期間を設けなければならないとされているので、第1回目期日の10日から7日前くらいまでと指定されるようです。
第1回目の期日は相手方の都合を確認しないまま決まってしまいますので、相手方がどうしても指定された期日に都合がつかない場合には、裁判所と協議したうえで、期日の変更がなされることもあります。
申立人としては、第1回目期日の前に、相手方から反論の答弁書が提出されますので、そこで自分の主張していることを相手方がどう反論しているかを確認し、更なる反論の準備をして第1回期日にのぞむことになります。
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