労働審判で調停成立
第1回目期日では、審判委員会から労働審判手続についての説明がなされ、その後、申立書・答弁書の記載で、当事者双方の主張の食い違いの整理、証拠の確認、更なる主張反論がある場合にはその主張等がなされることになります。
申立書・答弁書の主張反論以降に、主張反論を補充する場合には、補充書面の提出が認められていますので、追加の証拠とともに提出することになります。
補充書面は、審判委員会用の写し3部を添えて裁判所に提出し、相手用の補充書面は相手に直接送ることになっています。
労働審判規則27条では、当事者は、やむを得ない場合を除き、第2回目以降までに主張や証拠提出を終わらせなければならないとされています。
(主張及び証拠の提出の時期)
労働審判規則第27条 当事者は、やむを得ない事由がある場合を除き、労働審判手続の第二回の期日が終了するまでに、主張及び証拠書類の提出を終えなければならない。
労働審判期日にある程度当事者双方の主張・反論がなされ、証拠の確認がなされた後、審判委員会が評議を行ない、必要に応じて調停を行います。
当事者双方に異論がなければ、調停による解決のため、双方が交代しながら審判委員会と話し合いを行ないます。
労働審判委員会が間に入った形で話し合いの道筋がついたら、当事者双方と労働審判委員会が一堂に介し、具体的な調停条項案の作成に入ります。
調停条項がまとまったら、その内容で調停成立となり、後日、裁判所が裁判所が調停調書を当事者に送ってくれます。
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