労働審判で調停成立

退職

労働審判で調停成立

スポンサードリンク
 
退職道場労働審判の知識>労働審判で調停成立

労働審判で調停成立

第1回目期日では、審判委員会から労働審判手続についての説明がなされ、その後、申立書・答弁書の記載で、当事者双方の主張の食い違いの整理、証拠の確認、更なる主張反論がある場合にはその主張等がなされることになります。

申立書・答弁書の主張反論以降に、主張反論を補充する場合には、補充書面の提出が認められていますので、追加の証拠とともに提出することになります。

補充書面は、審判委員会用の写し3部を添えて裁判所に提出し、相手用の補充書面は相手に直接送ることになっています。

労働審判規則27条では、当事者は、やむを得ない場合を除き、第2回目以降までに主張や証拠提出を終わらせなければならないとされています。

(主張及び証拠の提出の時期)
労働審判規則第27条 当事者は、やむを得ない事由がある場合を除き、労働審判手続の第二回の期日が終了するまでに、主張及び証拠書類の提出を終えなければならない。


労働審判期日にある程度当事者双方の主張・反論がなされ、証拠の確認がなされた後、審判委員会が評議を行ない、必要に応じて調停を行います。

当事者双方に異論がなければ、調停による解決のため、双方が交代しながら審判委員会と話し合いを行ないます。

労働審判委員会が間に入った形で話し合いの道筋がついたら、当事者双方と労働審判委員会が一堂に介し、具体的な調停条項案の作成に入ります。

調停条項がまとまったら、その内容で調停成立となり、後日、裁判所が裁判所が調停調書を当事者に送ってくれます。

転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
内定取消と経歴詐称と試用期間
賃金カットなどの賃金未払
労働条件や有給休暇やセクハラ
普通解雇と懲戒解雇と整理解雇
正社員でない場合の労働契約
労働災害の補償の規定
労働事件の示談
労働事件の示談の方法
残業手当の示談書ひな形
労働問題のあっせんとは
労働問題の仲裁とは
労働問題の仲裁判断書
労働問題の民事調停申立
民事調停の手続
労働問題の調停調書
労働審判は相手方は事業主
労働審判の調停と審判
労働審判申立書の申立の趣旨
労働審判申立書の申立の理由
労働審判申立書の争点や事実
労働審判申立書の証拠
労働審判を申し立てる
労働審判で調停成立
調停不成立で労働審判
労働訴訟の特徴
労働訴訟を小額訴訟でする
労働問題で支払督促する
労働訴訟の訴状
労働訴訟の証拠説明書
労働訴訟の答弁書
労働訴訟の原告準備書面と証拠申出書
労働訴訟の和解と判決
会社の財産に強制執行
会社の倒産で未払賃金立替払
未払賃金請求内容証明
会社に仮差押や仮処分申立
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします