労働問題で支払督促する
支払督促というのは、自分に権利がある思う人が、裁判所に申し出て、とりあえず裁判所書記官から相手に支払を命ずる書面を出してもらうことをいいます。
相手が支払督促を無視した場合には、そのまま強制執行ができる手続に移行します。
しかし、支払督促に対しては、無条件に異議を述べることができます。
裁判所は一方の当事者の言い分を聞いて、それについて証拠があるかどうか等を一切調査しないでそのまま支払督促をするので、支払督促を受けた側が異議を述べる際にも、何の理由も証拠も要らないのです。
支払督促を受けた債務者が異議を述べると、そこから通常訴訟の提起があったものと同じ扱いになります。
支払督促は、必ず債務者の住所地の管轄裁判所で手続をする必要があります。
ですので、離れた相手と争う場合に、労働者にとって、自宅と離れた裁判所で訴訟が始まってしまうと、交通費だけで大きな出費になってしまいます。
支払督促を利用する場合には、そのまま訴訟になっても困らない場合に限るべきであり、もし遠隔地の裁判所になってしまうなら、支払督促は利用しないほうがよいと考えられます。
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