労働訴訟の訴状
訴訟を提起する場合には、訴状という書面を書いて裁判所に提出します。
権利を主張して訴訟を起こす側を「原告」、その権利主張の相手方を「被告」といい、訴状には原告の住所氏名と被告の住所氏名を記載しなければなりません。
そして、原告がどんな判決を求めるかを記載するのが「請求の趣旨」といい、どのような根拠で請求するかを「請求の原因」といいます。
訴状
平成**年**月**日
東京地方裁判所 御中
原告 山田太郎 印
〒***−**** 東京都***********
原告 山田太郎
〒***−**** 東京都***********
被告 株式会社田中実業
代表取締役 田中一郎
時間外手当請求事件
訴訟物の価額 金***円
貼用印紙額 金***円
予納郵券額 金***円
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金**円及びこれに対する平成**年**月**日から支払済みまで年*%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
請求の原因
1 労働契約の存在
原告は、平成**年**月**日に被告と雇用契約を締結し、**部において労務に従事している。
2 労働時間・賃金支払
被告においては、勤務時間は*時から*時の*時間労働である(甲1号証 就業規則)。
被告においては、毎月**日に給与の支給日とされており、手当については前月**日から当月**日までの分が支給されることになっている(甲1号証 就業規則)。
本訴における時間外労働手当請求対象期間における平均賃金の金額は、別紙1「未払賃金計算表」のとおり、1時間当り**円である(甲2号証 給料明細書)。
3 時間外労働手当の不払い
原告は、平成**年**月**日から平成**年**月**日までの合計*ヶ月、被告の命じた業務に従事するために、別紙2「時間外労働明細表」のとおり時間外労働を行った(甲3号証 タイムカード)。
しかしながら、被告は、原告に対して上記時間外労働に対する手当を支払っていない(甲2号証 給料明細書)。
その結果、別紙1記載のとおりの金額が未払いのまま残っている。
4 裁判外の請求
原告は、平成**年**月**日、被告に対し、上記未払い時間外労働手当を支払うよう請求する通知を発し(甲4号証 内容証明郵便)、同通知は同月**日に被告に到達した(甲5号証 配達証明書)。
5 まとめ
よって、原告は、被告に対し、原告被告間の雇用契約に基づいて未払いの時間外労働合計**円及び平成**年**月**日から支払済みまで民事法定利率*%の割合による遅延損害金の支払を求める。
立証方法
証拠説明書記載のとおり
添付書類
1 訴状副本 1通
2 甲号証写し 正副各1通
3 証拠説明書 正副各1通
4 資格証明書 1通
以上 |
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