労働問題の仲裁とは
仲裁とは、紛争の当事者双方が仲裁人の判断に従うという「仲裁合意」をした上で、仲裁人が当事者の言い分を聞いて判断を示す手続をいいます。
法的手続きとしての仲裁は、まず当事者がいずれも仲裁人の判断に従うという合意をして、そのうえで、仲裁人の判断を仰ぎます。
仲裁の特徴は、両当事者が仲裁人を選択して紛争の解決を委ねるという点で、紛争当事者間の紛争解決を仲立ちする手続は何種類もあり、労働事件に関係するものだけでも、訴訟手続、調停手続、労働審判等複数ありますが、当事者の側が、判断を任せる仲裁人を指名するのは少ないのです。
仲裁人を選ぶのは、まず当事者の合意で、仲裁人になるには特に資格のようなものはありませんが、当事者の双方が紛争解決の仲立ち役としてふさわしいと認める者でないと合意は成立しないので、紛争事項についての専門知識と中立性があることが大前提です。
仲裁の合意は、紛争が具体化する前の段階、契約を交わして取引を開始する段階でも可能で、一定の契約を結ぶ場合、もし紛争が生じたら**の仲裁を受けて解決すると合意をしておくのです。
労働問題の場合には、就職の時点でこのような合意をするというのはありませんが、海外取引の場合などに利用されているようです。
紛争が具体化した後で、片方が仲裁による解決を希望し、その相手もそれに応じる場合は、その段階で仲裁合意書を作成して、仲裁手続に入るのです。
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