労働審判申立書の争点や事実
相手との間で争いになるであろう重要な争点や、予想される相手方の反論、申立に至った経緯も記載します。
予想される争点及び争点に関する重要な事実
1 相手方は、「申立人主張の労働時間が真実に反する」、「申立人が管理監督者であったので残業代の支給対象にはならない」と反論することが予想される。
2 申立人の労働時間の点については、甲6の手帳に記載されていた事項及び甲4の申立人陳述書及び甲5の証人陳述書から明らかな通り、相手方の業務をこなすには通常の労働時間では極めて時間が足りないのであり、申立人が主張する時間外労働等をせずに、所定労働時間内だけで相手方の業務をこなせるわけもない。従って、申立人は、その主張しているとおりの労働時間を費やしていたと認定するのが相当である。
3 管理監督者の点については、これも甲4甲5の陳述書で明らかな通り、相手方内部での業務の流れはひとえに相手方代表者の意向に沿ってなされるものであって、申立人が管理者の立場に立って業務を行っていたということはない。従って、管理監督者であることを理由とした残業代等の減額を認める判断をすべきではない。 |
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