労働問題の仲裁判断書
仲裁人が示した判断は、仲裁判断と呼ばれ、仲裁判断の内容を記載した「仲裁判断書」という書面が作成されます。
仲裁判断書には、仲裁の結論とともに理由が記載されます。
この仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有することになっています。
仲裁法という法律によれば、裁判所に対して仲裁判断の取消しの申立ができることになっていますが、それは仲裁判断の内容が法令に違反するものであったり、仲裁手続に問題があったりする場合に限られ、民事訴訟法の「再審」事由に近い条件を満たさなければなりません。
後から、仲裁判断の結果が不服であるという理由で取消を求めることはできないのです。
相手が仲裁判断に従わない場合には、強制執行によらなければなりません。
仲裁判断には確定判決と同じ効力があることになっていますが、強制執行をする場合には、裁判所に申し立てて「執行決定」をもらわなければならないことになっています。
裁判所に申し立てるといっても、仲裁判断の内容が正しいかどうかを判断してもらうのではなく、仲裁手続に重大な瑕疵があるとか、仲裁判断が法令に違反している場合でない限り、執行決定がなされるとされています。
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