労働問題の調停調書
調停手続が進むと、双方が合意に達して調停が成立するのか、合意に達することなく手続を終了するか、ということになります。
双方が合意に達すると、その合意の内容を調停調書という裁判所の公文書に記載して、記録に綴ったり当事者に交付したりします。
この調停条項には、退職金や賃金をいつまでにいくら支払うとか、何日付で退職したことを確認するなど、紛争解決の結果が記載されます。
これに加えて、この調停の内容を第三者に口外しないなどの付随的な約束をする場合があります。
この調停調書は、民事訴訟の確定判決と同じ効力を有する書面であり、この合意が守られない場合には強制執行手続をとることができます。
(民事調停委員)
民事調停法第8条 民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。
2 民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
(調停の不成立)
民事調停法第14条 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
(調停の成立・効力)
民事調停法第16条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
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