労働審判の調停と審判
労働審判の手続は、原則として3回以内の期日で終了させることになっており、「期日」とは、当事者双方が裁判所に行って主張を行う場のことです。
労働審判の場合、職業裁判官(労働審判官)1人、一般人の専門家(労働審判員)2人の合計3人で構成する労働審判委員会によって審理が進められます。
労働審判員は、労働者側の団体(労働組合など)、経営者の団体(経営者協会など)から、労働事件に造形の深い専門家それぞれ1人ずつが選ばれることになっています。
労働審判の場合には、まず調停の成立による解決の見込がある場合にはこれを試みることとされています。
(目的)
労働審判法第1条 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
労働審判では、まず審判委員会を交えた当事者の話し合いである調停の場を設け、その調停で解決に至らない場合に、次に労働審判を行なうものとしています。
調停で解決ができなかった場合に出される労働審判は、「当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判」とされており、審判委員会は、当事者間の権利関係の確認や金銭の支払い命令以外でも、紛争解決のために相当な事項を定めることができるとされています。
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