労働審判申立書の申立の趣旨

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労働審判申立書の申立の趣旨

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労働審判申立書の申立の趣旨

労働審判は、書面で申立をしなければならず、申立書の記載方法については、申立に理由付ける事実の主張とそれ以外の事実主張を区別して簡潔に記載しなければならないとされています。

申立書には、「申立の趣旨」といって、申立人が労働審判委員会に求める審判内容を記載する必要があります。

最終的に労働審判委員会に出して欲しい審判主文を記載します。

例えば、解雇の無効や残業代の支払を求めるのであれば、「申立人が、相手方に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。」や「相手方は申立人に対して金**万円を支払え。」というような文章です。

                 労働審判手続申立書

                            平成**年**月**日

東京地方裁判所民事部 御中

                              申立人 山田太郎 印

〒***−**** 東京都***********
               申立人 山田太郎
〒***−**** 東京都***********
               相手方 株式会社 田中実業株式会社
                     代表取締役 田中一郎

未払賃金請求労働審判事件
申立の価額 ****円
貼用印紙額 ***円

申立の趣旨
1 相手方は、申立人に対し、金***円及びこれに対する平成**年**月**日から支払済みまで、年14、6%の割合による金員を支払え。
2 申立費用は相手方の負担とする。
との労働審判を求める。

労働審判申立書ひな形 申立の趣旨WORD

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