労働審判申立書の申立の理由

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労働審判申立書の申立の理由

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労働審判申立書の申立の理由

労働審判申立書の「申立の理由」とは、求めている審判主文を法的に根拠付ける具体的な事実のことをいいます。

具体的に「平成**年**月**日まで働いた」という事実を主張していきます。

申立の理由

1 雇用契約の成立

(1)当事者
申立人は、平成**年**月に相手方に入社し、平成**年**月まで***部にて勤務していたものである。
相手方は***を営む会社である。

(2)雇用契約の締結及び申立人の退社
@申立人は平成**年**月**日、相手方と期間の定めのない労働契約を締結し(甲1 労働条件通知書)、**部の**担当者として勤務し、平成**年**月**日付で退職した(甲2 退職届)。
A申立人の賃金は、平成**年**月**日までの試用期間中は月額**万円、平成**年**月**日以降は月額**万円とされた(甲1 労働条件通知書)。相手方における賃金支払は、毎月20日締めの月末払いであった。
B申立人の就業時間は、午前**時から午後**時まで、休憩時間は特段の定めがなかった。休日は、土日祭日並びに夏季及び年末年始休暇があるとされたが、具体的な日数の定めはなかった(甲1 労働通知書、甲3 採用広告)。
C申立人は、***時間の残業、**時間の深夜労働、**時間の休日出勤といった所定時間外労働を行い、頭痛などの体調不良をきたしたことから平成**年**月**日に至って相手方を退職した(甲4 申立人の陳述書、甲5 証人**の陳述書)。

2 申立人の労務提供

(1)試用期間中の申立人の労務提供の事実
申立人は、相手方に入社した平成**年**月**日から試用期間が終了する平成**年**月**日までの間、合計**時間の時間外労働、合計**時間の深夜労働、合計**時間の休日労働を行った(甲6 申立人の手帳)。

3 労基法施行規則19条4号による計算方法の基礎となる事実、積算方法

(1)時間外手当計算の基礎となる賃金
@試用期間については、基本給月額**万円である。試用期間経過後は、基本給月額**万円である。
A試用期間における所定労働時間を計算すると、平成**年**月**日から平成**年**月**日まで(**日)の試用期間内の労働日数**日×所定労働時間*時間を**時間となる。これを使用期間の基本給**万円を**日分として出した金額{**万円×(1+1/3)}の**万円で割ると、1時間当りの賃金単価は***円となる。
B試用期間経過後についてみると、所定労働時間は、平成**年内の労働日数**日(365日−土日**日−祭日・振替休日**日−年末年始休暇**日)×所定労働時間*時間で***時間となり、これを平成**年の基本給総額(**万円×12ヶ月=**万円)で割ると、1時間当りの賃金単価は***円となる。

(2)上記2で述べた申立人が労働時間に対して、上記(1)A及びBの賃金単価に適切な割増率を乗じて時間外労働等の手当を計算すると、甲7における各ページの中の表の欄外記載の金額になり、相手方には、申立人に対して、同欄外記載の賃金(試用期間分金**円及び本採用期間分金**円の合計金**円)を支払うべき義務が生じていたことになる。

4 相手方の未払いの事実

(1)試用期間について
相手方は、試用期間である平成**年**月**日以降平成**年**月**日までの間の賃金として、基本給として**万円しか支払わなかった(甲8 給与支払明細)。

(2)使用期間経過後退職に至るまでについて
相手方は、試用期間が経過した平成**年**月**日以降退職日である平成**年**月**日までの間の賃金として、平成**年**月以降、毎月**万円しか支払わなかった(甲8 給与支払明細)

(3)未払額
相手方が申立人に対して支払うべき未払賃金(基本給、時間外手当、深夜手当、休日手当)の合計額は、試用期間分金**円及び本採用期間分金**円の合計金**円となる(甲7 時間外労働・休日労働時間一覧表)。

5 相手方の対応

申立人は、契約通りの基本給**万円と時間外手当の支給を相手方に請求していたが、相手方は一向にそれを聞きいれず、時間外手当を支給することは全くなかった(甲8 給支払明細)。
申立人は、相手方を退職した後も、相手方に対して未払いになっている時間外手当の支払を請求したが(甲9 通知書)、相手方は申立人を相手にせず、話し合いに応じません(甲10 相手方代表者から申立人へメール)。
そこで、申立人は、本労働審判申立に及んだ次第である。

6 結語

よって、申立人は、未払いとなっている試用期間分の賃金**円及び本採用期間分の賃金**円の合計金**円及び退職の翌日である平成**年**月**日以降支払済みに至るまで年14、6%の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。 

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