労働問題のあっせんとは
あっせんとは、専門家である第三者が介在して紛争解決を図りますが、本質は当事者の話し合いで紛争解決を図るもので、あっせん手続での話し合いに応じる義務はないのです。
ですので、あっせんを申し立てても相手方が話し合いをする気が全くなく、出席しない場合には、あっせん手続での解決は不可能なのです。
相手方があっせん手続に出席した場合には、専門家が労働者と使用者の間を取り持つことで当事者が和解に至ることもありますし、当事者双方が希望した場合には、専門家にあっせん案を提示してもらい、その内容で紛争解決を図ることもできます。
あっせん案に合意する義務はありませんから、どちらか一方があっせん案に不服であれば、そのあっせん案の内容は何も法的効力を生じません。
あっせん案に不服であれば、あっせん手続を終了させて、他の解決方法を取ることになります。
あっせん案を当事者が受諾すれば、その内容で権利義務関係が確定しますが、確定判決と同じ効力までもつわけではありませんから、受諾したはずの当事者があっせん案に応じない場合には、あっせん案を当事者の和解成立の証拠として裁判を起こし、判決を獲得してから強制執行することになります。
あっせん手続で和解が成立する場合には、間に入る専門家の意見を聞きながら、和解書面を作成することになります。
この和解書面は、示談書と同様、確定した判決と同じような効力を有していませんので、この和解書面を使って直ちに強制執行することはできません。
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