正社員でない場合の労働契約
労働契約法では、「労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」としています。
パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律)では、使用者に労働条件についての文書の交付義務を課しています。
派遣社員の労働契約は派遣元会社との間で行い、派遣先会社との雇用関係はなく、派遣先会社での仕事の内容などは派遣元会社と派遣先会社の労働者派遣契約で決まり、賃金は派遣元会社が支払います。
また、労働契約には期間の定めのあるものと、期間の定めがないものとがあります。
期間の定めのない契約をした労働者が正社員、期間の定めのある契約が非正社員ということになります。
期間の定めのある契約をした労働者は、更新がなければ期間が満了したときに辞めるのが原則です。
しかし、パートや契約社員などの非正社員は契約の更新がなされることが多く、契約更新が繰り返されている場合、会社は一方的に雇止め解雇はできません。
パート社員でも、通常、雇用期間が1年を超えれば、解雇の正当理由が必要となります。
正社員と同等の仕事をし1年以上反復継続されたパートなどの雇用契約は、実質的には正社員の労働契約と変わりなく、正社員と同様の法規制が適用になります。
派遣社員については紹介予定派遣があり、これは派遣労働者が派遣先の企業に就職することを前提とした派遣で、派遣期間は6ヶ月とされ、派遣期間中の採用内定も可能です。
派遣労働者を1年以上受け入れている場合に新規に労働者を採用するときには、その派遣労働者を雇入れるよう努めなければならいないとし、契約期間後もその派遣労働者を使用する場合には、直接、雇用契約を申し込まなければならないなどとしています。
<判例>
更新が繰り返されたパートの雇止め事件
「雇用期間2ヶ月の労働契約が5回ないし23回にわたって更新を重ねた場合、実質上期間の定めのない契約が存在し、その雇止めは解雇の意思表示があったというべく、経済事情の変動等特段の事情の存しない限り、期間満了を理由に雇止めをすることは信義則上許されない」とされています。 |
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