労働事件の示談

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労働事件の示談

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労働事件の示談

示談とは、紛争当事者が争いとなっている事項について話し合いで解決することをいい、特に民事上の法律的な問題について裁判所の手続を使わずに解決することを指します。

労働事件の場合でいえば、例えば、未払いの残業代がある場合に、その支払について労働者と会社間で一定の取り決めをするような場合です。

示談について法律で何か定めがあるわけではないので、当事者が合意に達しさえすれば、その内容は自由です。

示談は民法上の和解契約とは厳密には異なりますが、民法上の和解と同様の効力があると解されます。

(和解)
民法第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

(和解の効力)
民法第696条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。


示談した内容が、本当は真実と異なることを前提に決められたとしても、その内容について後日覆すことはできません。

例えば、示談で会社側に未払いの残業代の支払義務をあることを確認し、その支払を会社が約束した場合には、その支払義務の前提にしていた労働者の残業時間が間違っていたとしても、会社は示談で約束したとおりに支払いをしなければならないのです。

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