労働事件の示談の方法
示談の仕方というのは、特に法律上で決まりがあるわけではないので、当事者の自由なやり方でできます。
決まりはありませんが、後に言った言わないの水掛け論にならないためにも、示談書として書面を作成します。
また、示談を行う場合に、当事者が私文書として「示談書」「合意書」「和解書」という書面を作っても良いのですが、法的な強制力が発生する文書としては、公証役場の公証人が作成する公正証書があります。
金銭的な支払を当事者が約束する場合、当事者が自由な形式で作成した私文書の場合、一定の証拠にはなっても、その私文書を使って直ちに強制執行することはできません。
私文書の内容通りの履行を相手に強制したければ、まず裁判を起して判決をとり、その判決書で強制執行することが必要になるのです。
公正証書で金銭支払の約束をし、義務を負う者が履行しない場合には強制執行を可能とする旨の文言を入れれば、その公正証書が、金銭支払に関しては判決と同様の強制力を持つこととなり、この公正証書だけで差押等の強制執行ができます。
また、示談書のタイトルについて、示談書等の文書は内容が重要であって、タイトルは「示談書」であっても「和解書」であっても、「合意書」でも、文書内容の効力には全く影響はないのです。
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