労災保険で休業中の解雇
労災保険は、業務災害と通勤災害を補償してくれる社会保険で、業務災害と通勤災害とでは給付に違いはありません。
労災保険で休業している労働者を、会社は解雇できるかについて、労働基準法では業務災害(仕事が原因で負傷したり病気になった場合)で休業している間(職場復帰後30日間も)の労働者は原則として解雇できません。
自分から退職を申し出たのであれば、業務災害であっても退職となります。
自分は辞めたくはないけれども、会社から一方的に雇用契約の解約を通告される解雇はできないのです。
通勤災害の場合は、一般的に使用者に責任がないということで、労働基準法の解雇制限はありません。
しかし、通勤災害を被った労働者には解雇制限がないからといって、労働基準法での30日前の予告または平均賃金の30日分以上の予告手当を支払えば、いつでも解雇できるかといえばそうではありません。
労働基準法第19条の2で合理的な理由が要求され、解雇するには合理的理由がなければ、解雇権の濫用であるとか、不要労働行為となる可能性があるのです。
(解雇制限)
労働基準法第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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