@労災保険に1年以上加入している事業所の労働者であること
A次のいずれかの倒産(事実上の倒産も含む)により退職した労働者であること
1、破産手続開始の決定を受けた場合
2、特別清算開始の命令を受けた場合
3、整理開始の命令を受けた場合
4、民事再生手続の決定があった場合
5、会社更生法手続開始の決定があった場合
6、中小企業事業主が労働者の賃金を支払うことができない状態になったものとして、労働基準監督署長の認定があった場合
上記6に該当する中小企業とは
(1)資本金3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5000万円)、または
(2)常時使用する労働者が300人(卸売業・サービス業は100人、小売業は50人)以下のいずれかに該当する企業であること
B最初の倒産の日の6ヶ月前の日から2年以内に退職した労働者であり、未払いの賃金があること |