@労働基準監督署で入手した「未払賃金の立替払請求書」に破産宣告の裁判所等の証明書を添付して、破産宣告などの日の翌日から2年以内に労働者健康福祉機構に請求します。
この場合、裁判所等の証明書の交付を受けることができないときには、事業所を所轄する労働基準監督署長を経由して、事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に対して、賃金の支払ができない状態となったことの認定を請求した後に立替払の請求が行なわれなければなりません。
この認定の申請は、退職等の日の翌日から6ヶ月以内に行うことになっています。
A中小企業が事実上の倒産をした場合には、倒産した企業の本社を管轄する労働基準監督署長に「認定申請書」を提出して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込がなく、その上賃金の支払能力がないことについて認定(倒産の認定)を受けます。
ただし、他の退職労働者がすでにこの認定を受けているときは必要ありません。 |