育児と介護で失業給付の延長
出産・育児で退職した人は、雇用保険から失業保険から失業給付は受けられません。
それは、出産・育児をする人は、いつでも就職できる状況にないのが通常だからです。
雇用保険では受給期間が1年で終了するので、本人から申出があれば、この1年に出産・育児により就労できない期間(最大3年)を加算できるのです。
退職した人は育児が一段落した退職後3年ぐらいから、求職活動をすれば、失業給付を受けることができます。
育児休業給付は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定める育児休業をしたときに、育児休業中に受けられる育児休業基本給付金と、職場復帰後の6ヶ月間雇用された場合に受けられる育児休業者職場復帰給付金の2つがあります。
家族が介護を必要とする状態になったときは退職せざるを得ない場合もあり、その場合には、雇用保険の受給期間の延長をしておきます。
出産や育児で退職した人と同じように、通常就職できる状況にないので、雇用保険から失業給付は受けられません。
失業給付の受給期間は1年ときまっているので、本人から申出があれば、この1年に介護のため就労できない期間(最大3年)を加算できるのです。
退職した人は育児が一段落した退職後3年ぐらいから、求職活動をすれば、失業給付を受けることができます。
介護休業給付金は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定める介護休業をしたときに、介護休業中(93日を限度)に受けられます。
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