即時解雇や懲戒解雇とは

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即時解雇や懲戒解雇とは

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即時解雇や懲戒解雇とは

いきなりクビになることを即時解雇、または懲戒解雇といい、これは企業秩序を乱した場合に秩序罰として行なうものを指し、労働者側が一方的な理由で会社側に損害等を与えた場合の解雇のことです。

即時解雇が許される具体例として、行政官庁で解雇予告の除外認定が受けられる「労働者側に明らかに責任のある時」の認定基準をみてみると、次のような場合があります。

@会社内において窃盗、横領、障害等の刑法犯に該当する行為があった場合、または事業場外の行為でも企業の名誉や信用をなくしたり、取引先などに悪影響を及ぼした場合

A賭博、風紀紊乱(びんらん)等により職場の規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合、または会社外で行われた場合にも@と同様の事態を招いた場合

B重大な経歴詐称をした場合

C他の事業所へ転職した場合

D正当な理由なく2週間以上無断欠勤した場合

E出勤不良または出勤と欠勤を繰り返し、数度にわたる注意をするも改善の見込がない場合

上記@〜Eは例示であって、行政官庁では「労働者の故意、過失またはこれと同視すべき事由であるが、この判定に当っては、労働者の地位や職責・継続的勤務年限・勤務状況などを考慮の上、総合的に判断すべきであり、労働者の一方的な理由によるものが労働基準法第20条の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものであり、労働者に30日前に解雇の予告をすることが、該当事由と比較して明らかに解雇しても仕方のないような時に限って認定すべきである」としています。

(解雇の予告)
労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。


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