確定申告で税金の還付
確定申告をするには、確定申告書に添付する書類として、源泉徴収票、社会保険料の領収書、生命保険・損害保険料の控除証明書、医療費の領収書などがあります。
源泉徴収票は、給与をもらっている人は会社からもらいますが、年金受給者は社会保険庁から郵送されることになります。
確定申告をする場合は、この源泉徴収票を添付しなければなりません。
給与所得者の源泉徴収票の交付される時期は、年末調整時の12月またはそれぞれ各自の退職時で、年金受給者の源泉徴収票の交付される時期は、毎年1月31日までです。
所得税の計算は、所得金額を算出し、続いて所得金額から所得控除額を差し引いて課税所得金額を出し、それに税率をかけたものが所得税となります。
所得税の計算
所得金額=収入金額−必要経費
課税所得金額=所得金額−所得控除額
所得税額=課税所得金額×税率 |
サラリーマンの場合、必要経費は給与所得控除額となります。
サラリーマンには申告による経費という概念がありませんので、給与の収入額に応じて必要経費的な要素を持つ給与所得控除額が設けられています。
また、給与収入から給与所得控除額を差し引いた額が給与所得の金額となります。
給与所得=収入金額−給与所得控除
<給与所得の速算表>
給与等の収入
金額の合計額 |
給与所得の金額 |
から |
まで |
650,999円まで |
0円 |
651,000円 |
1,618,999円 |
給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 |
1,619,000円 |
1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000円 |
1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000円 |
1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000円 |
1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000円 |
1,799,999円 |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) |
「A×2.4」で求めた金額 |
1,800,000円 |
3,599,999円 |
「A×2.8−180,000円」で求めた金額 |
3,600,000円 |
6,599,999円 |
「A×3.2−540,000円」で求めた金額 |
6,600,000円 |
9,999,999円 |
「収入金額×90%−1,200,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 |
「収入金額×95%−1,700,000円」で求めた金額 |
<所得税額の速算表>
年末調整の所得税額の速算表
|
課税給与所得金額(A) |
税率(B) |
控除額(C) |
税額=(A)×(B)-(C) |
1,950,000円以下 |
5% |
− |
(A)×5% |
1,950,000円超 3,300,000円以下 |
10% |
97,500円 |
(A)×10%−97,500円 |
3,300,000円超 6,950,000円以下 |
20% |
427,500円 |
(A)×20%−427,500円 |
6,950,000円超 9,000,000円以下 |
23% |
636,000円 |
(A)×23%−636,000円 |
9,000,000円超 18,000,000円以下 |
33% |
1,536,000円 |
(A)×33%−1,536,000円 |
18,000,000超 |
40% |
2,796,000円 |
(A)×40%−2,796,000円 |
※課税給与所得金額tとは給与収入から給与所得控除及び所得控除を差し引いた金額です。
※課税給与所得金額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
※課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象とはならないので
確定申告が必要となります。 |
|
<所得控除額>
所得控除の種類 |
内容 |
控除の額 |
基礎控除 |
どんな人にも認められる額です |
38万円 |
配偶者控除 |
本人と生計同一の配偶者で、その配偶者の合計所得金額が38万円以下になるとき |
38万円 |
配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計同一の配偶者の合計所得が76万円未満のとき |
3万円〜38万円 |
扶養控除 |
扶養親族があるとき |
38万円 |
障害者控除 |
本人または扶養者が障害者であるとき |
27万円(特別障害者は40万円) |
社会保険料控除 |
健康保険・厚生年金保険・国民健康保険・介護保険の保険料を支払ったとき |
実際に支払った全額 |
生命保険料控除 |
一般の生命保険または個人年金の保険料を支払ったとき |
最高3万5000円 |
地震保険料控除 |
地震保険料を支払ったとき、支払保険料の2分の1相当額 |
最高5万円 |
小規模企業共済等掛金控除 |
中小企業総合事業団との小規模企業共済契約に基づき支払った掛金があるとき |
全額 |
寡婦(夫)控除(夫の場合は、生計同一の親族である子供がいること) |
夫(妻)と死別しまたは離婚してから婚姻していない人、あるいは夫(妻)の生死が不明で扶養親族または生計同一の子があり、合計所得金額が500万円以下の人 |
27万円または35万円 |
医療費控除 |
本人または生計同一の配偶者などが10万円もしくは合計所得金額の5%のいずれか少ない額を超える医療費を支払ったとき |
越えた部分の額(最高200万円) |
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|