満期の生命保険金の税金
満期になった保険金は保険契約者と被保険者、保険金の受取人によっても税金の額だけでなく、所得税、贈与税、相続税など種類によっても違ってきます。
所得税がかかる場合、これは保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人物、一時所得としての所得税が発生することになります。
満期保険金が一時所得となる(所得税となる)場合
満期保険金を一度に全額受領した場合は一時所得となります。
(満期保険金−払込保険料−50万円)×1/2=課税所得金額 |
贈与税がかかる場合、これは保険料の負担者と満期保険金の受取人が違う場合です。
こうして受け取った満期保険金を一度に受領した場合は、いずれも一時所得となりますが、計算方法は異なってきます。
満期保険金を一度に受領した(贈与税となる)場合の計算式
保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合には、贈与税がかかります。
満期保険金+その年に贈与を受けた他の財産−基礎控除(110万円)=贈与税の課税対象額 |
贈与税の速算表 |
基礎控除額 |
110万円 |
基礎控除、配偶者控除の後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
− |
200万円超 |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
|
50% |
225万円 |
満期で受け取る保険金とは別に、死亡した際の保険金には、所得税、贈与税、相続税のいずれかがかかります。
所得税がかかるのは保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人物で被保険者、死亡保険金の受取人が別の人の場合、さらに相続税が発生するのは保険料の負担者と被保険者が同じ人で、死亡保険金の受取人が死亡した際の相続人である場合と決められています。
死亡保険金が一時所得となる場合の計算式(所得税)
(死亡保険金−払込済み保険料−50万円)×1/2=課税所得金額
これを所得税額の速算表にあてはめます。
死亡保険金を一度に受領した場合の計算式(贈与税)
死亡保険金+その年に贈与を受けた他の財産−基礎控除(110万円)=贈与税の課税対象額
これを上の贈与税額の速算表にあてはめます。
死亡保険金が相続の対象となる計算式(相続税)
相続税の対象=死亡保険金額−(法定相続人×500万円)
相続税は複雑ですので、速算表では説明できません・・・ |
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