財形貯蓄にかかる税金
財形貯蓄には一般財形貯蓄、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の3種類があります。
このうち、一般財形貯蓄はふつうの貯蓄と同じく利息に対して20%の所得税がかかりますが、住宅・年金財形貯蓄は、合計で550万円まで非課税貯蓄として税金を引かれることなく利息全額が受け取れるメリットがあります。
この他、低利で大型の住宅・教育融資も受けられます。
ただし、住宅・年金財形貯蓄はそれぞれ住宅購入資金、60歳以降の年金としての払い出しが条件ですから、それ以外の目的で払い戻すと、過去5年分の税金を徴収される5年遡及課税があります。
財形貯蓄が非課税の取り扱いを受けられるのは、住宅財形貯蓄では、新築・中古住宅の購入、建築、増改築に使った場合、年金財形貯蓄では60歳以降に年金として受け取る場合です。
財形貯蓄では利息が非課税の扱いを受けられる積立限度額は決められており、住宅・年金財形貯蓄を合わせての元利合計で550万円となっています。
この積立限度額を超えると、それ以降の利息に対しては非課税の取り扱いがなくなり、通常の預貯金と同じく利子所得に20%の税金が徴収されますが、財形貯蓄としての積立は引き続きできます。
財形貯蓄はほとんどの金融機関で取り扱われていますが、社員は会社が契約を交わした金融機関のなかから自分で貯蓄をする金融機関を選択することになります。
転職先でも同じ金融機関が財形貯蓄取扱金融機関として会社と契約を交わしていれば、そのまま積立を継続できます。
財形貯蓄には規定があり、会社を通して積立が行われ、なおかつ住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄についてはそれぞれ1人1契約しかできないとされています。
新しい金融機関で財形貯蓄を継続するためには以前の金融機関で積み立てていた財形貯蓄は解約しなければならず、この場合、預け替えをすることで財形貯蓄として継続できますが、金融機関が替わったために金融商品としては中途解約の扱いとなり、解約手数料が引かれたり、中途解約金利が適用されてしまいます。
転職先が決まらないうちに解約すると預け替えることができませんので、住宅財形、年金財形貯蓄では目的外の払い出しとして5年分の税金が一度に差し引かれてしまいます。
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