遺族基礎年金の受給資格
遺族給付の請求先は、次のように死亡日に加入していた制度によって決定され、支給開始日は、いずれも死亡した日の翌月からとなります。
厚生年金保険の被保険者 |
勤務先を管轄する年金事務所 |
厚生年金保険の被保険者だった人 |
住所地を管轄する年金事務所 |
国民年金の被保険者 |
住所地の市区町村 |
遺族基礎年金は、被保険者本人が次の期間中に死亡していなければ受給資格がありません。
@国民年金の加入中の被保険者(サラリーマンも含まれる)が死亡
Aかつて国民年金の被保険者で、日本国内在住の人が60歳以上65歳未満の間に死亡
B老齢基礎年金の受給権者(受給している人)
C老齢基礎年金の支給要件(25年以上の保険料納付済期間と免除期間)を満たした人が死亡 |
死亡時期が上記1、2に該当する場合は、保険料納付要件がありますが、3、4の場合は問われません。
保険料納付要件は障害給付の場合とほぼ同じで、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であることです。
保険料滞納期間が3分の1を超えないことが要件です。
保険料納付要件には特例があり、3分の2以上の保険料納付済要件を満たしていなくても、平成28年3月31日までなら、死亡日の前日における、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納がなければよいことになっています。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|