遺族年金の遺族要件と金額
遺族年金をもらえる遺族は、本人の死亡の当時、本人に生計を維持されていた次の要件に該当する妻と子です。
妻 |
死亡当時、18歳未満(または20歳未満で障害等級1、2級)の子と生計を同じくしていた妻 |
子 |
妻がいないとき(すでに死亡の場合、または離婚して別居している場合)の18歳未満の子(または20歳未満で障害等級1、2級の子) |
18歳未満の子とは、18歳に達した後、最初に到達する3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子で、現に婚姻していない子をいいます。
また子とは、死亡した人の実子または養子縁組をしている子をいいます。
いわゆる連れ子で養子縁組をしていない場合は、ここでいう子ではありません。
妻とは法律上の妻および婚姻の届出を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人(いわゆる内縁関係や事実婚の人)も含みます。
また、遺族基礎年金の額は、「子のいる妻と子が遺族の場合」と「子だけが遺族の場合」とで異なります。
<子のいる妻と子が遺族の場合の遺族基礎年金の合計額>
妻と子1人の場合
792,100円+227,900円=1,020,000円
妻と子2人の場合
792,100円+455,800円=1,247,900円
妻と子3人の場合
792,100円+531,700円=1,323,800円 |
<子だけが遺族の場合の遺族基礎年金の合計額>
子が1人の場合
792,100円
子が2人の場合
792,100円+227,900円=1,020,000円
子が3人の場合
792,100円+303,800円=1,095,900円
子が4人の場合
792,100円+379,700円=1,171,800円 |
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