遺族厚生年金の要件と遺族

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遺族厚生年金の要件と遺族

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遺族厚生年金の要件と遺族

遺族厚生年金は遺族基礎年金に比べて妻や子に限らず、遺族の範囲が広くなっており、また、年金額は定額ではなく、亡くなった人の全加入期間の平均給与額と加入月数で異なります。

遺族厚生年金をもらうには、一定の遺族であるという要件のほかに、死亡した人が次に該当していたことも重要な要件となっています。

@死亡日に厚生年金保険の被保険者であった人

A被保険者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日のある病気や怪我で、初診日から5年経過する前に死亡した人

B障害厚生年金の障害等級1・2級の受給権者(受給している人)

C老齢厚生年金の受給権者(受給している人)、または支給条件(25年以上の保険料納付済期間と免除期間)を満たして死亡した人

遺族厚生年金をもらえる遺族は次に示すように広範囲ですが、誰でももらえるわけではありません。

遺族厚生年金は遺族の中でも最も先順位の人にだけ支給され、遺族厚生年金を受けている人が死亡や結婚などの理由で受給権がなくなっても下位の人に受給権は生じません。

<遺族厚生年金が支給される順位>

1位 配偶者 妻の場合、年齢は問われないが、夫の場合は55歳以上
18歳に達した後、最初に到達する3月31日までにある子(または障害等級1級・2級の20歳未満の子)で、現に婚姻していない子
(注)妻と子の場合は妻に支給されて、子は支給停止。
夫と子の場合は子に支給されて、夫は支給停止。
2位 父母 55歳以上
3位 要件は子と同じ
4位 祖父母 55歳以上

夫、父母、祖父母の場合は被保険者の死亡当時55歳以上の人が対象ですが、55〜59歳までの間は支給されず、60歳からの支給となります。

この制度を「若年停止」といいます。

夫、父母、祖父母の場合は、本人に生計維持されていた人でも、60歳前なら自分で稼げるだろうという考え方からこのような制度になっています。

また、子のいない妻が夫死亡時に30歳未満であれば、5年間の有期年金となります。

生計維持されていた人とは、死亡当時被保険者と生計を同じとし、年収850万円以上を得られないと認められる人(所得金額であれば655万5000円未満の人)のことをいいます。

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