寡婦加算と寡婦年金と死亡一時金
厚生年金保険に原則20年以上加入していた夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で生計を維持されていた妻には、64歳までの間の遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算(年額594,200円)がつきます。
また、夫の死亡当時40歳未満の妻でも、最年少の子が18歳に到達した年度末になり、遺族基礎年金が打ち切られた時点で40歳以上であれば、中高齢の寡婦加算があります。
中高齢の寡婦加算は、妻が65歳になり妻自身がの老齢基礎年金がもらえるようになったら支給されなくなります。
そうなると、年金額が以前より低くなる人が出てきますので、その不足分を補うため、65歳以降も一定の額を加算する経過的加算になります。
国民年金の第1号被保険者で、遺族基礎年金などほかに何も受けられないときには、寡婦年金または死亡一時金があります。
第1号被保険者の遺族である妻に幼い子がいない場合は遺族基礎年金が支給されませんし、遺族厚生年金も受けられません。
そこで、保険料が掛け捨てにならないように、国民年金独自の給付として死亡一時金が支払われることとなっています。
また、国民年金第1号被保険者には遺族基礎年金をもらえない60歳から65歳の妻で結婚生活が10年以上続いた場合には寡婦年金があります。
寡婦年金をもらうための条件は、次になります。
@60歳以上65歳未満の寡婦(未亡人)であること(60歳未満の場合60歳から支給)
A死亡した夫に扶養されていた妻で、夫が死亡するまでに10年以上の婚姻期間があること(事実婚含む)
B老齢基礎年金をもらう資格を満たしている夫(第1号被保険者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある人)が死亡した場合であること
C死亡した夫が老齢基礎年金を受けていないこと、または障害基礎年金の受給権がないこと |
死亡一時金をもらうための遺族の優先順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となり、条件は次になります。
@死亡した人が国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めていたこと
A死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金の両方とも支給されたことがないこと
B遺族の中に子(18歳に達した後最初に到来する3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1、2級の子で、現に婚姻していない子)がいないため遺族基礎年金がもらえないこと |
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|