すでに年金記録が訂正されている人 |
@年金記録の訂正により年金が増えたが、従来過去の増額分は時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支払われていた人 |
老齢・障害・遺族年金の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます。 |
A年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金を支払われることになったが、これまで過去の分は時効消滅により直近の5年分の年金に限って支払われていた人 |
老齢・障害・遺族年金の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます。 |
B@やAに該当する人が死亡している場合には、その遺族の人 |
未支給年金の時効消滅分が支払われます。 |
今後、年金記録が訂正される人 |
C今後、年金記録が訂正された結果、従来であれば、上記@〜Bと同じように、過去の分は直近5年間分の年金に限って支払われることとなる人 |
増額された老齢・障害・遺族年金や未支給年金が支払われます。 |