退職後の住民税
在職中の所得税や住民税は給料から控除されて納付していましたから、退職後は自ら直接納付しなければなりません。
所得税は先取りですから収入がない場合は納付する必要はありませんが、住民税は前年の所得に対する支払となりますから、退職後もついてきます。
住民税とは、都道府県民税と市町村民税(東京23区内は特別都民税)のことをいいます。
住民税の納付方法は、在職中であれば、毎月の給与から控除されたものを会社が各市区町村に納付(特別徴収)することになりますが、退職後は自ら直接、年間4回に分けて納めることになります。
住民税は前年の所得に対してかかってくるので、前年の収入が多ければ、翌年は多くの住民税を支払うことになります。
退職して現在収入がない人でも、前年に所得があった場合には、住民税を納付する必要があるのです。
また、住民税は前年の所得から割り出された税額を6月から翌年の5月までの毎月の給料から天引されていますので、退職月によってその納付方法が異なります。
1月から4月までに退職する場合には、住民税の残額は最後の給与か退職金から一括して差し引かれますので、1月に退職した場合は5月までの5ヵ月分が一度に差し引かれることになります。
5月に退職する場合には、通常通り1ヵ月分が徴収され、6月以降に退職する場合は、翌月以降特別徴収できなくなった住民税の残額は、普通徴収の方法により徴収されます。
ただし、離職者が住民税の残額を給与か退職金からまとめて特別徴収されることを申し出た場合には、一括徴収されます。
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