障害厚生年金の支給額の計算
厚生年金保険料の計算方法に総報酬制が導入された(平成15年4月)ことから、平成15年3月までの平均標準報酬月額と同年4月以後の平均標準報酬額を基礎として障害等級別に、それぞれの被保険者期間を計算します。
障害厚生年金の1級と2級は必ず障害基礎年金の給付もあります。
<障害等級1級の場合>
<H15.3までの期間>
(A)平均標準報酬月額×1000分の7、125×被保険者月数×スライド率
<H15.4以降の期間>
(B)平均標準報酬月額×1000分の5、481×被保険者月数×スライド率
加給年金額(配偶者) 227,900円 |
加給年金は、次になります。
(A+B)×1、25
被保険者月数が300月に満たないときは
(A+B)×300/全被保険者月数×1、25 |
+ |
障害基礎年金1級(定額) 990,100円
子の加算
2人目まで1人につき 227,900円
3人目から1人につき 75,900円 |
子の加算は上記のようになります。 |
<障害等級2級の場合>
<H15.3までの期間>
(A)平均標準報酬月額×1000分の7、125×被保険者月数×スライド率
<H15.4以降の期間>
(B)平均標準報酬月額×1000分の5、481×被保険者月数×スライド率
加給年金額(配偶者) 227,900円 |
加給年金は、次になります。
A+B
被保険者月数が300月に満たないときは
(A+B)×300/全被保険者月数 |
+ |
障害基礎年金の額(定額) 792,100円
子の加算
2人目まで1人につき 227,900円
3人目から1人につき 75,900円 |
子の加算は上記のようになります。 |
<障害等級3級の場合>
<H15.3までの期間>
(A)平均標準報酬月額×1000分の7、125×被保険者月数×スライド率
<H15.4以降の期間>
(B)平均標準報酬月額×1000分の5、481×被保険者月数×スライド率
最低保障額 594,200円 |
加給年金は、次になります。
A+B
被保険者月数が300月に満たないときは
(A+B)×300/全被保険者月数 |
障害厚生年金の額については、従前保障が適用されることになっています。
その場合は、次のA+Bの年金額が保障されます。
<H15.3までの期間>
(A)(平均標準報酬月額×1000分の7、5×被保険者月数)×1、031×スライド率
<H15.4以降の期間>
(B)(平均標準報酬月額×1000分の5、769×被保険者月数)×1、031×スライド率
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