番号 |
障 害 の 程 度 |
1 |
矯正視力によって測定した両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
2 |
1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 |
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10度以内のもの |
5 |
両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの |
6 |
1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが できない程度に減じたもの
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7 |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
10 |
1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
11 |
1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
12 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13 |
長管状骨に著しい転移変形を残すもの |
14 |
1上肢の2指以上を失ったもの |
15 |
1上肢のひとさし指を失ったもの |
16 |
1上肢の3指以上の用を廃したもの |
17 |
ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの |
18 |
1上肢のおや指の用を廃したもの |
19 |
1下肢の第1し又は他の4し以上を失ったもの |
20 |
1下肢の5しの用を廃したもの |
21 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか 又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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22 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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