障害手当金の障害の程度

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障害手当金の障害の程度

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障害手当金の障害の程度

障害手当金の支給要件の一つである「障害等級の3級より軽い一定障害」は、政令で定められた障害程度をいい、次のようになります。

番号 障  害  の  程  度
矯正視力によって測定した両眼の視力が0.6以下に減じたもの
1眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが
できない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
10 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転移変形を残すもの
14 1上肢の2指以上を失ったもの
15 1上肢のひとさし指を失ったもの
16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18 1上肢のおや指の用を廃したもの
19 1下肢の第1し又は他の4し以上を失ったもの
20 1下肢の5しの用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を
加えることを必要とする程度の障害を残すもの

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