退職後には国民年金加入
国民年金は、日本に在住する20歳以上60歳未満の人たちの全員加入が基本で、個人に選択権はなく強制加入ですから、日本に在住していれば法律上自動的に加入することになるので、保険料を納付する義務が発生します。
会社に勤務している20歳以上の人は被用者保険である国民年金の第2号被保険者ですが、60歳になるまでに退職すると、国民年金の第1号被保険者となるので、退職時は第1号被保険者への種別変更が必要となります。
厚生年金保険については、就職時の加入手続きや退職時の被保険者資格喪失の手続は会社が行ってくれますが、国民年金への加入手続きは、被保険者であった本人が行うことになります。
この届出を怠ると年金額が減ったり、年金の受給権に重大な影響を与えることがあります。
また、届出期限は退職日の翌日から14日以内ですが、保険料支払の時効は2年間ですので、遅れても2年以内に必ず手続および納付をする必要があります。
時効がくると、後で払いたくても払えなくなり、その期間は保険料滞納期間となり、年金をもらう際に不都合が生じます。
退職しても、すぐに再就職をするからといって国民年金の第1号被保険者への切り替えをしないで保険料を未納のままにしておくと、後でさまざまな不都合が生じます。
障害給付をもらうには、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要ですが、平成28年3月31日までは直前1年間に滞納期間がないことという納付要件の特例があります。
滞納期間の多い人が直前の1年間に1ヶ月でも空白期間があると、この特例納付要件を満たさず、障害給付が支給されないこともあるのです。
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