国民年金と被扶養配偶者
夫が会社で厚生年金や共済組合に加入していて、妻が専業主婦であれば、妻は夫の被扶養配偶者となります。
このような場合、妻は夫の会社の健康保険証の被扶養者欄に妻として記載され、同時に国民年金の第3号被保険者となっています。
そして、夫が会社に勤務している間は、保険料を払わなくても保険料納付済期間とされます。
夫が退職した場合に妻が60歳未満であれば、夫同様に妻も国民年金の第1号被保険者となり、保険料を払わなくてはなりません。
60歳以上で退職した人は、自分が国民年金の加入する必要がないので国民年金には関係ないと思いがちですが、退職時に妻が60歳未満の被扶養者であった場合には、妻が60歳になるまでは今までの第3号被保険者(保険料を納めなくても年金権が得られる人)から第1号被保険者(自営業者などと同じように保険料を支払っていく人)への種別変更が必要です。
この手続を怠り放置しておくと、後になって妻の年金額が減ったり、年金の受給権を得られなくなったりするのです。
会社に勤務していて第2号被保険者であった女性が、結婚等によって退職して、会社員である夫の被扶養配偶者になる場合には、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要となります。
手続は、退職後14日以内に「第3号被保険者関係届」を健康保険の被扶養者の届出と一緒に年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務先または共済組合に提出します。
第3号被保険者になった場合には、国民年金の保険料を納める必要はありません。
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