国民年金の保険料免除
生活が苦しくて国民年金の保険料の納付が困難な人には保険料の免除制度があります。
免除には生活保護を受けている人や、障害年金1、2級の受給者のための法定免除と所得が少なくて生活が困難な人のための申請免除(全額、半額、4分の3、4分の1免除)、そして、学生納付特例の制度があります。
免除が承認されると、その期間は老齢基礎年金を受給するための資格期間としては算入されますが、年金額は、全額免除期間分は通常の3分の1の額、半額免除期間分は通常の3分の2の額、4分の1免除期間分は6分の5の額、4分の3免除期間分は2分の1の額となります。
免除された後、1年以内に免除額を追納することで通常の年金額として計算されます。
学生納付特例制度とは、申請が承認されれば在学期間中の保険料の納付が猶予されるものです。
特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には満額の障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されます。
この特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
ただし、10年以内であれば保険料を追納することで年金額を増やすことができます。
また、若年者納付猶予制度とは、20歳代で、本人(配偶者含む)の所得が一定額以下の場合、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予される制度です。
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