社会保険料の計算方法
社会保険料は、給与総額(基本給+諸手当+残業代など+通勤費)を元に保険料額表によって決められています。
厚生年金保険の加入者は、次の算式の額の2分の1ずつを会社と従業員で負担しています。
この保険料は一般の被保険者のもので、坑内員・船員、日本たばこ産業株式会社、農林漁業団体の事業所、旅客鉄道会社(JR)等に使用される被保険者の保険料は異なります。
基金未加入員の厚生年金保険料 |
= |
標準報酬月額 |
× |
保険料率
157、04/1000 |
厚生年金基金に加入している人の厚生年金保険料は基金によって異なりますが、次の算式の額となり、従業員負担はその半分になります。
基金加入員の厚生年金保険料 |
= |
標準報酬月額 |
× |
保険料率
107、04〜133、04/1000 |
厚生年金保険料と並んで社会保険料として給与から天引されるものに健康保険料がありますが、健康保険料は次のように計算された額の2分の1ずつを会社と従業員で負担しています。
健康保険料 |
= |
標準報酬額 |
× |
保険料率
92、6〜94、2/1000 |
介護保険料 |
= |
標準報酬月額 |
× |
保険料率
15、0/1000 |
標準報酬月額は、原則として4月、5月、6月に支払われる給与総額を1ヶ月平均にし、あらかじめ47等級に区分されている標準報酬月額の等級のどれに該当するかを毎年決定していくものです。
この決定された標準報酬月額に保険料率をかけることで、厚生年金保険の保険料や健康保険の保険料が算出されます。
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